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第二次安倍政権が発足して3年の時間が経過し、メディアが伝える内閣支持率が大幅に低下していないのは、数字が操作されているからである。世論調査の方法にも大きな問題があるようで、調査を行うメディア自体が偏向機関であるから、正しい情報が伝えられるはずもない。首相主催の夕食会には、恥ずかし気もなく、ほぼ100%出席していると言われている自称ジャーナリスト等、とぼけた連中が大きな顔をして跋扈するご時世ではあるけれど、ここまで主権者意思を踏みにじり続ける政府は前代未聞。高村副総裁による「憲法のご都合解釈」の元となった砂川裁判の当事者でもある森田実氏の記述を一部抜粋転載させていただきました。
◆首相が政治的野心を通すための衆院解散による衆参ダブル選挙実施は憲法違反
=森田実の言わねばならぬ=
◆砂川事件最高裁判決は集団的自衛権の行使が合憲である根拠にはならない
◆=集団的自衛権の行使は憲法違反だと認めていた=
砂川事件最高裁判決から40年後、高村副総裁(当時外相)
= Everyone says I love you !=
◆「スルメ欲しさに…」紅白総合司会・黒柳徹子が語った“戦争責任”と平和
=LITERA/リテラ= -
私は、三つの憲法問題を重視しています。
[Ⅰ]安倍内閣は日本国憲法第53条にもとづく野党議員の正当な臨時国会召集要求を無視し続けています。安倍内閣がこのまま臨時国会を召集することなく、2016年1月に通常国会を召集したとき、安倍内閣は憲法第53条に違反することになります。安倍内閣は憲法違反内閣になります。
[Ⅱ]マスコミは「衆議院解散は総理大臣の専管事項」と書いていますし、政治家も政治記者も政治ジャーナリストも、みんな、「衆院解散は総理大臣一人の権利だ」と考えていますが、これは大きな間違いです。内閣総理大臣一人に衆議院の解散権がある、と言うのは正しくないのです。日本国憲法にはそんな規定はありません。いまの政界、マスコミは、憲法にないことをデッチ上げてしまっているのです。・・・・・それでも、ある時期までは「内閣による解散」でしたが、この「内閣」が「総理」に変わってしまいました。いまでは、マスコミまでが「衆院解散権は総理一人にある」という間違った解釈をしてしまっているのです。繰り返します。「総理の衆院解散権」というのは大間違いなのです。戦後70年にあたり、この過ちを正すべきだと思います。・・・・・内閣が衆議院の解散ができるのは衆院で内閣不信任案が可決されたときに限られているのです。いま、過ちを正すべき時がきています。
[Ⅲ]2016年前半の最大の政治における関心は「衆参ダブル選挙があるかどうか」です。ほとんどの政治アナリストは、「安倍首相は衆参ダブル選に踏み切るだろう」と予想しています。
しかし、衆議院解散を参議院選挙の直前に行い衆参ダブル選挙を断行するというのは、日本国憲法の二院制の精神に違反する行為です。衆院選と参院選は別々に行われなければならないのです。これが二院制の精神です。
マスコミの主流は、2016年夏、「安倍内閣は衆参ダブル選を仕掛けるだろう」と予想しています。これからダブル選のための工作が仕掛けられるとみられています。
しかし、これは二重の意味で憲法違反です。繰り返しますが、一つは憲法第7条の「天皇の国事行為への内閣の助言と承認」を使うことは憲法違反です。二つは、これも繰り返しますが、ダブル選挙は衆参二院制という日本国憲法の精神に反しているのです。・・・・・
2016年の政治は2015年に続いて憲法を軸にして展開されることになります。2015年の通常国会で成立した安保法制の見直しも議論されます。政治権力が、自ら先頭に立って守るべき日本国憲法に違反することは、許すべからざることです。
・・・・・森田実の言わねばならぬ2015.12.26(その1)より抜粋転載させて戴きました
◆森田実 - Wikipedia
◆高村正彦 - Wikipedia

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